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◆入檀について(檀家になるには)

 願王寺では心のこもった御供養と長年お付き合いのある檀信徒の方々との関係を大切にしているため、現在、新規の檀家募集は行っておりません。しかし、浄土宗の教えを重んじ、願王寺の理念に共感し、檀家になることを心から希望される方には檀家となる事を認める場合があります。ご希望の方はご相談下さい。


※願王寺檀家となる条件の一例として、原則、願王寺檀家となるには、その申し込み前の1年間、信徒として願王寺の法要、掃除等の行事に参加し、住職との面談を経て入檀を許可される必要があります。
※特別に住職が入檀を認める場合、若しくは総代及び他寺院の住職による推薦があり、住職が認めた場合はこの限りではありません。
​※大日比西圓寺の檀家は住職が入檀を認めた場合、檀家となる事が可能です。
※本家が檀家であり、分家が新たに檀家
となる場合は、住職が認めた場合、檀家となる事が可能です。​
※檀家は年会費(維持金)及び大事業の際等、負担金を納める義務があります。
※入檀後に、願王寺が檀家として相応しくないと判断した場合、檀家を辞して(離檀)頂きます。



◆離檀について(檀家をやめるには)
 
 諸事情により離檀を希望される場合
、檀家の代表者(祭祀承継者)からの申請により、いつでも離檀することが出来ます。寺務所にて「離檀申請書」を受け取り、記入後提出して下さい。願王寺からの「離檀受理通知」をもって離檀手続きが完了します。引っ越し等で他の地域の浄土宗寺院への入檀を希望される場合は紹介状を作成致します。
 
※願王寺は離檀の際、離檀料等の費用は一切
不要です。
 
※一度、離檀した後の再入檀はお断りする場合があります。また、再入檀については、離檀前に檀家の地位にあっても、再度、信徒として1年以上のお付き合いの後、再入檀の申請が必要になります。
※願王寺墓地を使用している場合は墓地及び遺骨、構造物、植木等の撤去及び更地にして離檀日の前日までに返還する義務が生じます。「願王寺墓地撤去協議書」を作成致しますので署名捺印が必要です。下関市条例に基づき、市役所にて改葬手続きを行ってください。不明な点はご相談下さい。できる限りお手伝い致します。
※檀家義務の不履行(悪質な場合)や、願王寺、他の檀信徒、願王寺に関係する者に対し不利益を生じさせた場合等は、顧問弁護士との協議の下、「離檀協議書」への署名捺印が必要です。

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